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飛行許可
許可申請が必要なドローンとは
航空法上の「無人航空機」が対象になります。
重量が100g以上のものです。
許可申請が必要となる飛行
※ 違反については、50万円以下の罰金
国土交通省HPより出典
飛行承認が必要となる飛行
※ 違反については、50万円以下の罰金
航空法の一部改正
(遵守事項)
① アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
② 飛行前確認を行うこと
③ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行
させること
④ 他人に迷惑を及ばすような方法で飛行させないこと
国土交通省HPより出典
国土交通省HPより出典
特定飛行
特定飛行とは、次の飛行を行う場合をいう。(航空法第132条の87)
1 飛行空域
・空港周辺の空域
・150m以上の高さの空域
・緊急用務空域
・DID地区上空の空域
2 飛行方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m未満の飛行
・イベント上空
・危険物輸送
・物件投下
撮影:manabu yano
明石海峡を撮影しました!!NO2
カテゴリー
無人航空機の飛行形態について、リスクに応じたカテゴリーに分類されます。
該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
DIPS2.0の申請において、「簡易カテゴリー判定」を行いご自分の飛行する形態によりカテゴリー分類別に許可・承認申請等行ってください。
重要なお知らせ:小型無人機等飛行禁止法に基づくご注意
当施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法が適用されています(令和2年6月24日改正)。国の重要施設や一部の空港周辺では、原則として小型無人機等の飛行が禁止されています。
飛行をご検討の方は、事前に都道府県公安委員会等への通報が必要です。
法令に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。安全第一のため、法を遵守していただきますようお願い申し上げます。
機体登録
2022年6月20日から登録の義務化
① 100g以上の無人航空機は、原則登録していないと、屋外で飛行出来
ません。
※ 登録無しで飛行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金が科せられます。
② 登録後、登録記号を表示し、リモートIDを備え付けなければなり
ません。(例外有り)
③ 登録後3年間有効。
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