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​飛行許可

許可申請が必要なドローンとは

航空法上の「無人航空機」が対象になります。

​重量が100g以上のものです。

​許可申請が必要となる飛行
​ ※ 違反については、50万円以下の罰金

国土交通省HPより出典

​飛行承認が必要となる飛行
​ ※ 違反については、50万円以下の罰金

航空法の一部改正

(遵守事項)

 ① アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと

 ② 飛行前確認を行うこと

 ③ 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行

   させること

​ ④ 他人に迷惑を及ばすような方法で飛行させないこと

国土交通省HPより出典

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国土交通省HPより出典

特定飛行

特定飛行とは、次の飛行を行う場合をいう。(航空法第132条の87)
1 飛行空域
 ・空港周辺の空域
 ・150m以上の高さの空域
 ・緊急用務空域
 ・DID地区上空の空域
2 飛行方法
 ・夜間飛行
 ・目視外飛行
 ・30m未満の飛行
 ・イベント上空
 ・危険物輸送
​ ・物件投下

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撮影:manabu yano

明石海峡を撮影しました!!NO2

カテゴリー
無人航空機の飛行形態について、リスクに応じたカテゴリーに分類されます。
該当するカテゴリーに応じて手続きの要否が異なります。
​DIPS2.0の申請において、「簡易カテゴリー判定」を行いご自分の飛行する形態によりカテゴリー分類別に許可・承認申請等行ってください。

重要なお知らせ:小型無人機等飛行禁止法に基づくご注意

当施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法が適用されています(令和2年6月24日改正)。国の重要施設や一部の空港周辺では、原則として小型無人機等の飛行が禁止されています。

     飛行をご検討の方は、事前に都道府県公安委員会等への通報が必要です。

     法令に違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。安全第一のため、法を遵守していただきますようお願い申し上げます。

​機体登録

2022年6月20日から登録の義務化

① 100g以上の無人航空機は、原則登録していないと、屋外で飛行出来 

  ません。

 ※ 登録無しで飛行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の

  罰金が科せられます。

② 登録後、登録記号を表示し、リモートIDを備え付けなければなり

  ません。(例外有り)

​③ 登録後3年間有効。

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